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<最終更新日>
       2026/02/18

 

<付随する規則類>

 ・会則

 ・支部運営細則の付表

 ・会計規則

静商同窓会関東支部運営細則

 

(趣旨)

第1条   この運営細則は、静商同窓会関東支部会則に基づき、支部運営を適正かつ

      円滑に進めるために必要な事項を定める。​

(準会員)

第2条   会則第5条2項に定める準会員は、次の基準を満たした者をいう。

      ①支部の会員ではないが、支部の活動(総会・懇親会・部会・同好会活動の
       いずれか)に参加の意思ある静商同窓生

      ②支部の会報の送付を求め、支部の年会費を納める静商同窓生

    2.前項の2つの基準を満たした者は、会員と同様に支部活動への参加をする
      ことができる。

    3.前1項の準会員基準を満たした者で、本人が役員を希望した場合、支部長の
      承認により役員の資格を取得できる。

    4.但し、年会費の納入が4期続いて滞った場合は、準会員本人の意思を確認

      したうえで資格を取り消すことができる。

(専門部会) 

第3条   会則第22条3項の専門部会の運営は次のとおりとする。

    2.各専門部会には常任幹事より若干名の部会員を置く。

    3.各専門部会の役割は次のとおりとする。

      (1)企画部会

         ①  支部活動活性化のための企画

         ②  同好会活動の支援

      (2)広報部会

         ①  機関紙「静商同窓会関東支部会報」の発行

         ②  HP・SNSによるタイムリーな広報活動

      (3)組織部会

         ①  支部組織強化に関わる活動

         ②  会員名簿の管理

      (4)応援部会

         ①  母校の運動・文化等の部活動の情報把握と活動支援

(同好会)

第4条   会則第23条1項の同好会の名称は、ゴルフ同好会・テニス同好会・カラ

      オケ同好会・歩く同好会・旨い酒旨い肴を愉しむ会・美の鑑賞会・SCあじ
      さいとする。

    2.同好会の設立申請は、常任幹事会に対して行う。

    3.同好会の申請については、5名以上の発起人を要する。

    4.各同好会には会長を置く。

    5.各同好会には事務局長を置くことができる。

    6.活動支援金は各同好会の活動内容により、毎年の予算編成時に常任幹事会

      で決定する。

    7.同好会員が5名未満となった場合、活動支援金の支給を取り消すことが

      できる。

(慶弔給付)

第5条   会則第29条2項の慶弔給付は次のとおりとする。

    2.支部の役員(元役員も含む)が逝去した場合には、支部長名で弔電並びに

      香典1万円。

    3.叙勲等を受賞した場合には、その都度常任幹事会で協議し、祝金等の対応の

      有無およびその内容を決定する。

(寄付金)

第6条   会則第29条2項の寄付金対象は次のとおりとする。

      ① 母校の運動部並びに文化部が、関東支部で開催される全国大会などに

        出場した場合

      ② 母校の周年記念行事など   

    2.金額については過去の実績・支部の財政事情等を勘案して、常任幹事会で

      決定し、次回の幹事会に報告する。

    3.財源については原則としてその年度の予算から支出する。

    4.必要に応じて特別基金又は会員から寄付を募って、寄付金を贈ることが

      できる。  

  

(改廃)

第7条   この細則の改廃は、幹事会で決議し総会に報告する。

(付則)

第8条   この細則に規定していない事項は、常任幹事会及び幹事会で定める。

       

(施行期日)

第9条   本細則は、令和7年7月12日から施行する。

<付随する規則類>

​ ・会則

 ・支部運営細則の付表

 ・会計規則

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