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​<最終更新日>
2026/07/31

 

静商同窓会関東支部会則

 

第1章  総  則​

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​ (名称)

 第1条  本会は、静商同窓会関東支部と称する。

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​ (所在地)

 第2条  当支部は、事務局を関東地区に置く。

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(目的)
 第3条   当支部は、会員相互の親睦を図り、かつ静商同窓会(以下「同窓会」という)
       及び母校の発展に寄与することを目的とする。

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(活動)
 第4条   前条の目的を達成するために次の活動を行う。
      (1)定期総会・懇親会開催及び同好会開催による会員相互の親睦を深める活動
      (2)会報の発行及び広報活動
      (3)会員情報の収集と管理の活動
      (4)母校部活動の情報収集と支援活動
      (5)同窓会本部の事業への協力

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(会員)​

 第5条  当支部は、関東地区に居住または勤務する本部同窓会会則第5条に定める普通
      会員(以下「同窓生」という)で組織する。

    2.関東地区以外に居住で、当支部の活動に貢献・関与し、参加意思のある同窓生を
      準会員と位置づける。

    3.準会員の資格の取り消し及び準会員の役員資格の取得については別に定める
      「支部運営細則」による。

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第2章 役員及び顧問

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(役 員)

 第6条  当支部に次の役員を置く。
      支部長   1名
      副支部長  2名 
      幹事長   1名 
      副幹事長  1名 
      常任幹事 (若干名) 
      幹事(卒業年度ごとに若干名) 
      会計      1名 
      会計監査   2名

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(役員の選出))

 第7条  支部長、副支部長、会計及び会計監査は立候補を求める公告を行い、幹事会の
      同意を得て総会で選出する。

     2.常任幹事は幹事の中から幹事会の同意を得て支部長が任命する。

     3.幹事は支部会員の推薦を受け、支部長が任命する。

     4.幹事長及び副幹事長は幹事の中から常任幹事会の同意を得て、支部長が任命する。

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(役員の任務)

 第8条      支部長は支部を代表し、会務を統括する。

     2.副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時はその職務を代行する。  

     3.会計は経理事務を処理し、会計報告を行う。   

     4.会計監査は会の財産状況を監査する。  

     5.幹事長は支部長の命により会務を遂行する。  

     6.副幹事長は幹事長を補佐する。 

     7.常任幹事は活動方針の企画・遂行を担当する。  

     8.幹事は活動の遂行を担当する。

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(役員の任期)

 第9条    役員の任期は2ヶ年とする。但し、重任を妨げない。

    2.年度の途中において、事情により欠員が生じた場合は直ちに補充、補充役員の
         任期は前任役員の残任期間とする。
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(顧 問)
 第10条 当支部に顧問を置くことができる。

    2.顧問は常任幹事会及び幹事会の承認を得る。

    3.顧問は当支部の運営について常任幹事会並びに幹事会に出席し、助言をする
      ことができる。

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第3章  総  会

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(総 会)

 第11条  総会は定時総会及び臨時総会とし、支部長がこれを招集する。

    2. 定時総会は毎年7月に開催する。

    3. 臨時総会は支部長又は、常任幹事会及び幹事会において必要と認めたときに
       開催する。

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(総会の決議事項)

 第12条  次に掲げる事項は総会の決議を得る。

      (1)前年度事業報告の承認 
      (2)前年度会計決算の承認 
      (3)本年度事業計画の承認 
      (4)本年度会計予算の承認 
      (5)役員の改選 
      (6)会則の変更 
      (7)その他重要事項

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(総会の決議) 

 第13条 総会の議長は支部長がこれにあたる。
    2.総会の議事は出席者の過半数をもって決する。 
      但し、賛否同数の場合は議長がこれを決する。

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第4章  会  議

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(会議)
 第14条 会議は常任幹事会及び幹事会とする。

    2.常任幹事会及び幹事会は支部長が招集し、幹事長が議長となる。

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(常任幹事会)

 第15条  常任幹事会は支部長・副支部長・会計・会計監査・幹事長・副幹事長・常任幹事
      をもって構成する。

    2.常任幹事会は随時これを開催する。

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(幹事の出席)

 第16条 支部長が認めた場合には幹事は常任幹事会に出席し、意見を述べることができる。

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(常任幹事会の役割)

 第17条 常任幹事会は次の事項を幹事会に提案する。
      (1)総会に提出する議案 
      (2)会務の処理に関する会則の制定及び改廃に関する事項 
      (3)特別委員会の設置、廃止及び当該委員会の人事に関する事項

    2.常任幹事会は次の事項を推進する。 
      (1)総会の決議により委任された事項 
      (2)当支部の事業計画、運営方針及びこれの実施に関する事項

    3.その他会務運営に関する事項の処理。

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(常任幹事会の議事)

 第18条 常任幹事会は構成員の過半数の出席をもって成立する。

    2.常任幹事会の議事は出席者の過半数をもって決する。 
      但し、賛否同数の場合は議長がこれを決する。

    3.出席者には委任状出席及び事務局が指定したリモート出席を加える。

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(幹事会)

 第19条 幹事会は支部長・副支部長・会計・会計監査・幹事長・副幹事長・常任幹事、
      幹事をもって構成する。

    2.幹事会は随時これを開催する。

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(幹事会の役割) 

 第20条 幹事会は常任幹事会から提案された次の事項を審議する。
      (1)総会に提出する議案 
      (2)会務の処理に関する会則の制定及び改廃に関する事項 
      (3)特別委員会の設置、廃止及び当該委員会の人事に関する事項

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(幹事会の議事)

 第21条 幹事会は構成員の過半数の出席をもって成立する。

    2.幹事会の議事は出席者の過半数をもって決する。 但し、賛否同数の場合は議長
      がこれを決する。

    3.出席者には委任状出席及び事務局が指定したリモート出席を加える。

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第5章 専 門 部 会

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(専門部会)

 第22条 第4条を遂行するために、企画部会、広報部会、組織部会、応援部会の4つの
      専門部会を設ける。

    2.各専門部会には部会長を置き、部会長は常任幹事の中から支部長が常任幹事会の
      承認を得て任命する。

    3.各専門部会の運営については別に定める「支部運営細則」による。

    4.各専門部会には活動内容に応じて専門部会活動費を支給する。

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第6章  同 好 会

(同好会)

 第23条 第4条を遂行するために同好会を置くことができる。

    2.同好会の設立基準及び名称は別に定める「支部運営細則」による。

    3.同好会には活動内容に応じて同好会活動支援金を支給する。

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第7章  会 計

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(会計期間)

 第24条 当支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

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(会計処理)

 第25条 当支部の会計処理は別に定める「会計規則」による。

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(運営資金)

 第26条 当支部の運営資金は次の諸収入をもってこれに充当する。 
      (1)会員からの年会費 
      (2)会員からの寄付金その他の収入金 
      (3)同窓会本部からの支援金 
      (4)資金から生ずる諸収入金

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(年会費)

 第27条 当支部会員及び準会員は年会費として2,000円を納める。

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第8章 個人情報の取扱い

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(個人情報の取扱)

 第28条 会員の氏名・電話番号・メールアドレス等の個人情報は、幹事長及び組織部会
      で共有し、同窓会の各種案内、連絡用としてのみ使用する。

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第9章 付  則

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(付則)

 第29条 本会則に規定していない事項は常任幹事会及び幹事会の決議で定め、
     重要な決議事項は総会に報告する。

   2.慶弔給付並びに寄付金については別に定める「支部運営細則」による。

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(施行期日)

 第30条 本会則は令和7年7月12日から施行する。


 

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